日本ヘルダー学会会則
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第1条
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本会は「日本ヘルダー学会」Herder-Gesellschaft Japanと称する。
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第2条
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本会はヘルダー研究およびこれに関連する諸分野の学際的研究の促進を目的とする。
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第3条
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本会はその目的を達成するため次の事業を行う。
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研究発表会、講演会の開催。
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機関誌「ヘルダー研究」の刊行。
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関係資料の収集、整理。
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国内外の研究者および研究団体との交流。
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その他本会の目的を達するために必要な事業。
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第4条
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本会はその目的に賛同する研究者をもって会員とする。
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第5条
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会員は所定の会費を納めるものとする。
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第6条
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会員は本会機関誌の配布を受け、また寄稿することができる。
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第7条
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会員は研究発表会において発表し、また討論に参加することができる。
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第8条
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本会には次の役員を置く。役員の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。
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会長
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1名
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理事
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若干名
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幹事
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若干名
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会計監査
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2名
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委員
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若干名
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第9条
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理事は会員から選ばれ、理事会を構成する。理事会は理事の中から会長を選出し、総会の承認を得る。理事会は幹事および委員を委嘱する。
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第10条
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会長は本会を代表し、理事会は本会の運営にあたる。
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第11条
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幹事は理事会の決定に基づき、委員とともに会務を遂行する。
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第12条
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会計監査は年1回会計を監査する。
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第13条
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本会は年1回総会を開催し、会の活動の基本方針を決定する。また総会は理事会より会務報告、会計報告およびその他必要な報告を受ける。
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第14条
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本会の経費は、会費、寄付金その他の収入による。
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第15条
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本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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第16条
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本会則の改正は理事会の発議により、総会がこれを決定する。